開発途上国の若者を日本の企業に受入れ、技能や技術、知識を学び、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらうという、人材育成による日本の国際協力を目的とした制度です。
技能実習生は、日本で企業や個人事業主などの実習実施者と雇用関係を結び、最長5年間、出身国では修得が難しい技能などの修得・習熟・熟達を目指します。
実習生の受入れを希望する企業は、一般的に監理団体を通して受入れを行っており、監理団体は、実習実施機関や送出し機関などの組織とも連携しながら、受入れ・入国準備からのサポートを行っています。
対象となる職種
来日した外国人技能実習生が1年の実習を終え、2年目以降も継続して技能実習をすることが可能な職種は、2017年の制度改定を経て介護分野も加わり、90職種166作業と、幅も広がっています。
4年目以降はまた異なりますので、詳しくは下記からご覧ください。
農業関係
2職種6作業
漁業関係
2職種10作業
建設関係
22職種33作業
食品製造関係
11職種19作業
繊維・衣服関係
13職種22作業
機械・金属関連
17職種34作業
その他
21職種38作業
社内検定型の
職種・作業2職種4作業
技能実習の区分と在留資格
外国人技能実習生の在留資格には、実習年数などに応じて1号から3号までの3つの区分があり、目指す内容がステップアップするとともに、従事できる職種も異なります。
区分移行時には、試験や手続き等が必要となっています。
事前
講習
技能実習生として入国1年目の在留資格です。基本的に職種としての制限はありませんが、2〜3年目、4〜5年目も実習を続けたい場合には、技能実習2号、3号の対象職種で実習します。
技能評価試験
学科・実技試験に
合格
対象職種において1年目に続き2年目以降も継続して技能実習を受ける場合の、2年間の在留資格です。1号からの移行前に作成された、新たな技能実習計画のもと、技能の習熟を目指します。
再度
技能評価試験に
合格
2号の研修を終え、さらに3号対象職種で技能に熟達するための2年間の在留資格です。移行の試験や手続きと、優良監理団体と優良実習実施者による受入れなど、2号までと条件が異なります。
実習終了
帰国
3号への移行前〜
開始1年以内に
一時帰国※
※技能実習法の規定により、第3号技能実習を開始する前もしくは第3号技能実習開始後1年以内に、1か月以上1年未満の一時帰国を行うことが技能実習計画の認定基準とされています。
技能実習生の受入れ可能人数
それぞれの資格や受入れ企業の規模、監理団体の条件などにより、受入れられる人数には制限が設けられています。
CIC協同組合は、優良要件を満たした監理団体のため、基本人数枠の2倍〜6倍の受入れが可能となっています。
- ※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
- ※特有の事情のある職種については、事業所官大臣が定める告示で定められた人数とする。
受入れ企業の主な要件
- 1修得させる技能が単純作業ではないこと
- 2技能実習責任者を選任している※技能実習責任者講習を3年ごとに受講
- 3技能実習指導員を選任している※修得させる技能に関して5年以上の経験
- 4生活指導員を選任している
- 5適切な宿舎を確保している
- 6日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を支払うこと
- ※その他、技能実習生ごとに技能実習計画を作成して認定を受けることや、技能実習実施者の届出などの諸条件や基準があります。詳しくはお問い合わせください。
技能実習生の基準
- 118歳以上であること
- 2制度の趣旨を理解していること
- 3帰国後に日本で修得した技能を活かせる業務に就く予定があること
- 4原則として技能実習と同種の業務に従事した経験があること
- 5本国の公的機関からの推薦を受けていること
- 6同じ内容の技能実習を過去に行っていないこと
- ※介護のみ、入国時の日本語能力要件あり