〔特定技能制度〕特定技能外国人受入れの流れ

特定技能人材の受入れまでの流れを、7つのステップでご紹介いたします。
海外から新たに来日の場合と、日本国内にすでに在留している場合とで、在留資格の取得方法などが異なります。
当組合では、豊富な実績にもとづき、それぞれの段階で適切なサポートを迅速に提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

受入れの流れ

  • STEP 01

    ご相談〜お申し込み

    受入れについてのお問い合わせをいただいた企業様、個人事業主様に、当組合スタッフが制度の概要をご説明し、ご希望の人材の在留資格、出身国、職種、受入れ人数、雇用条件等をお伺いします。受入れを決定されましたら、当組合への加入ならびに、お申し込みをいただきます。

  • STEP 02

    選考、決定〜雇用契約締結

    募集条件に応じて、日本国内および海外現地で候補者を募集し、選抜を行います。合格者決定後、雇用契約の締結をします。受入れられる外国人の国籍によってはその国で定められた手続を行う必要がある場合もありますが、当組合にてお手伝いも可能です。

  • STEP 03

    事前ガイダンスの実施

    受入れ企業様にて、事前ガイダンスを実施する必要があります。このガイダンスは、登録支援機関であるCIC協同組合が委託を受けて実施することも可能です。

  • STEP 04

    在留資格許可申請書類の準備・申請

    出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請、または在留資格変更許可申請(※)を行います。書類作成は当組合にてサポートいたします。

    • ※日本国内に在留している人材を特定技能として受入れる場合も、申請が必要となります。
    • ※建設分野は別途国土交通省への受入計画の申請が必要です。
  • STEP 05

    査証(ビザ)申請、在留カード取得

    外国から入国する場合は、在留資格認定証明書(COE)が交付されたら、本人に送付し、現地の日本大使館や総領事館に査証(ビザ)の申請を行います。日本に在留している人材の場合は、在留資格変更許可申請が許可されると、査証の交付を受けてから出国手続きをします。
    出入国在留管理局より在留カードと指定書が交付されます。

  • STEP 06

    入国〜生活オリエンテーション

    外国から入国する特定技能人材の入国時には当組合スタッフが空港で出迎えます。その後、受入れ企業様による生活オリエンテーションの実施の必要がありますが、これは、登録支援機関として当組合が委託を受けて実施することも可能です。

  • STEP 07

    受入れ企業で就労開始(特定技能1号)

    受入れ企業にて、特定技能としての就労が開始されます。

その他の受入れサポート

  • 事前面接の実施

    企業様による面接の前に必ず、当組合担当者が候補者と面接を実施しています。そのため、企業様のご要望にマッチした人材のご提案が可能となっています。

  • 生活インフラ整備の支援

    入国後、会社への配属の際には、銀行口座の開設や市区町村役場・役所への転入手続きほか、生活を開始するにあたって必要なインフラ整備のお手伝いも行います。

スタッフからのメッセージ

採用から働く環境づくりまで誠意を持って取り組んでいます

本部スタッフ

なぜ特定技能外国人を採用する必要あるのか、採用するとどのような効果があるのかという視点を大切に、受入れ企業様と考えを共有して一緒に課題解決を目指しています。そのためには、よくお話をお聞きして、まずはできる限りミスマッチを防ぐよう、求人票に反映することを心がけています。無事に採用して終わりではなく、契約関係や就業環境に関して相違がないかこまめに確認し、変更がある場合は丁寧に説明し、企業様と特定技能人材の信頼関係を構築していきます。また、生活基盤のサポートも重要です。定期的に面談したり、SNSで相談を受けたりと相談しやすい体制づくりをしています。良い環境を作り出す努力を続けることを大切に、日々取り組んでいます。

(渉外・監理担当)

特定技能外国人の受入れにかかる費用等は
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