日本において、人手不足が特に深刻になっている産業の特定の分野について、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国籍人材を受け入れるために創設された制度です。
技能実習制度は国際協力を目的とした研修制度ですが、特定技能制度は労働力として人材を雇用できるため、単純作業分野でも受入れが可能であったり、本人の希望によって同じ分野での転職も可能になったりするなどの違いがあります。
すでに日本国内に在留している外国籍人材、海外から来日する外国籍人材の採用が可能で、当組合では採用のサポートを行っています。
対象となる職種
特定技能1号による外国籍人材の受入れが可能な分野(特定産業分野)は、16分野あり、特定技能2号での受入れ対象は、介護分野以外の11分野となっています。
※2024年9月30日に鉄道、林業、木材産業の3分野は省令追加され受け入れ可能です。
自動車運送業はまだ省令の追加がなく、現在受け入れできません
- 介護
- ビル
クリーニング
- ビル
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
特定技能の区分と在留資格
技能レベルに応じ、在留期間5年の特定技能1号と、期間限定がなく、より高度な技能を必要とする特定技能2号の2種類の在留資格があります。
どちらも、各特定産業分野の試験に合格する必要があります。
特定産業分野について相当程度の知識や経験を要する技能が必要な業務に従事する外国人向けの在留資格です。技能実習2号の修了者以外は、技能試験と日本語試験の合格が必須です。
技能試験に
合格
特定産業分野について熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定技能1号とは違い、受入れ機関や登録支援機関による支援の対象外となります。
受入れ企業の主な要件
- 1各種支援計画と各種届出の実施
- 各種支援の例
- ●生活オリエンテーション
- ●相談・苦情への対応
- ●日本語学習の機会提供
- ●日本人との交流の促進支援など
- 各種届出
- ●支援計画の実施状況
- ●支援計画の変更
- ●雇用関係の変更など
- 2外国籍人材と結ぶ雇用契約が適切であること
- ●特定技能外国人の報酬額や労働時間等の条件が日本人と同等以上
- ※受入れ機関のみで、1号特定技能外国人支援計画を実施することが困難な場合には、登録支援機関に委託して実施することができます。CIC協同組合は、登録支援機関として支援計画を実施しています。
特定技能の条件
- 118歳以上であること
- 2技能試験及び日本語能力の試験に合格していること(ただし技能実習2号を良好に修了した者は免除)
- 3過去に特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
- 4自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること