障害者就労移行支援事業

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CIC協同組合

障害者就労移行支援事業

CIC協同組合 »  障害者就労移行支援事業について

一般就労を希望する65歳未満、障害のある方(単独で就労する事が困難)で習得支援を必要とする方が対象。
就労に必要な知識・能力の向上、実習、職場探しを通じ、適性にあった事業所への就労が見込まれる者に対し、事業所内における訓練(生産活動、職場体験等)を行い社会復帰を支援する事業です。
企業にとっては障害者雇用を積極的に取り組める機会だと考えております。

【対象者】

■ 就労を希望する方
■ 65歳未満の方
■ 障害のある方
■ 事業所に雇用される事が可能だと見込まれる方
■ 単独で就労する事が困難な方

御社での障害者雇用が可能だと思われる作業

施設外就労、御社の施設・社内での作業又は、障害者施設での作業も可能です。

1 PC作業 データ入力・デザイン
2 オフィス作業 テレフォンアポインター
3 一般作業 検品・包装・仕分け
4 工場軽作業 加工・仕上げ・検品
5 その他作業 清掃・掃除・飲食

CIC協同組合で行っている障害者就労移行支援事業とは、障害者施設と企業を繋ぐシステムを組み、【企業での障害者雇用の促進】 又 【企業の行える社会貢献】として推進しています。
組合員企業を対象に作業・仕事の斡旋を受け、障害者就労移行支援を推進しております。

障害者の存在はわが国の社会の基本的条件

今現在の日本では何等かの障害を持つ人が総人口の6%近く存在するとされており、これは日本社会に与えられた基本的条件の一つです。

自立可能な障害者には機会を

障害者は、社会的な支えによって生活を維持しなければならない人、自立して人生を過ごすことのできる人など様々です。
自立の可能性がある人は極力それに挑戦し、収入を得て人生を送ることが、本人にとっても、日本の社会にとっても望ましい状況です。
そのために最も有効な方法が就労であり、でき得れば雇用の形態であります。

労働能力に関する先入観

障害者の雇用を考える場合、生産性の面から懐疑的に見ることは当然かもしれませんが、実際にはハンディキャップの状況は個人ごとに態様・程度とも異なります。
書類上や外見によって労働能力を一概に決めつけるべきではなく、選考時及び試用期間の観察によって企業の想定する作業とのマッチングが十分可能な先例は数多くあります。

障害者への給付を効果的に

急速に増加する社会保障給付費について、障害者雇用の進展で自立者への給付を減ずることができれば、真に社会的支援を必要とする自立困難者への重点配分や、国民負担額の軽減を可能にし、社会資源の有効活用につながります。

「障害者雇用」の真の理解と「民間企業自身の手による推進」という命題

障害者雇用の施策を実施し、行政指導強化の効果もあって、雇用率達成企業は次第に増えつつありますが、本来、雇用側の主力である産業界自らの社会構成員としての自覚に立つ「法制度の有無に拘らず雇用し得るものは雇用する」という理念が必要とされ、関心と理解を一層深め、徹底されることが望ましいのではないでしょうか。

産業界自身の対応の方向は

■ 個別企業の域を超え、団体レベルにおいても進捗を課題としてリードすること。
■ 実現に思い悩んでいる企業に対して先行企業が、その経験とノウハウを伝える仕組みを作り、行政の指導とは異なる角度から進展に協力すること。

上記を通じ、制度上の義務と並行して認識を浸透させることであると考えられます。
そして、産業界全体と民間先進企業が、それぞれの役割として、理念はもとより具体的な実現へ向けての支援を広め、 行政の活動に力を貸し、しかも自主的な財政に基づいて、未解決企業、ひいては社会に貢献することは、CSRの主要なテーマの一つでもあると思われます。
(※CSR→企業が自らの事業活動により環境や社会に及ぼす影響への責任)

障害者の雇用の促進等に関する法律【障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度】

■ 障害者雇用率制度

事業主は、「常時雇用している労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければならない。
障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善、特別の雇用管理等が必要となるなど障害のない人の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うこともあり、「障害者雇用率制度」に基づく雇用義務を守っている企業とそうでない企業とでは、経済的負担のアンバランスが生じます。

■ 障害者雇用納付金制度

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、この経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため、事業主の共同拠出による「障害者雇用納付金制度」が設けられています。
事業主から障害者雇用納付金を徴収するとともに、その納付金を財源として障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給を行っています。

障害者雇用率(2.0%)未達成の事業主
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。

常時雇用している労働者数が200人を超え300人以下の事業主について
平成22年7月から平成27年6月まで障害者雇用納付金の減額特例(1人につき月額「50,000円」を「40,000円」に減額)が適用されます。
平成22年7月からは、常時雇用している労働者数を計算するに当たっては、常時雇用している労働者のうち週20時間以上30時間未満の短時間労働者については、1人を0.5カウントとして計算します。

「自立した生活を支える場」として、障害のある人が一人の個人として尊敬され、また愛されながら生き生きと充実した生活ができるよう、障がい福祉サービスを提供します。

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